消費税軽減税率

 令和1年10月1日より、消費税の標準税率が10%になりますが、食料品は8%が適用されます。食料品のお持ち帰りは8%、飲食は10%です。テレビのワイドショーも10月1日が近づいてきたため、消費税の問題が取り上げられています。コンビニやモスバーガーなどでレジで持ち帰るといって、店内で食べたらどうなるのかなどです。この問題は現在、持ち帰るか店内飲食するかレジでの購入者の申し出に従えばよく、後は購入者のモラルに任せることになっています。
 軽減税率の導入により、消費税制は、また複雑になり、経理処理の負担も増大します。消費税制は創設以来、消費税が事業者の手許に残るのを防ぐ目的でモグラたたき的に改正を行ってきたため、消費税制定当時に比して非常に複雑になっています。免税制度、簡易課税制度を廃止して、もっとシンプルにすべきです。(この説明は長くなるので、省略します。) 特に簡易課税制度は、本来の立法趣旨に反し、実際の運用は、有利不利選択となっています。

 9/2(月)「吉田類の酒場放浪記」で、三郷が放映されました。早稲田2丁目の「三郷煎餅」と「居酒屋和与し」ですが、当事務所も1Fの看板が映っていました。土曜日、きたろう、西島まどかの「夕焼け酒場」があります。どちらも飲食後店から出て、短歌的な形式で、感想を表現していますが、吉田類の方が格調が高く、持って生まれた才能だと思います。

 9月9日は「重陽の節句」、酒に菊花をひたし健康長寿を祝う日です。
 甲子園の高校野球大会が終わると夏も終わるのですが、まだまだ残暑厳しいです。
 皆さま、ご自愛下さい。令和1年9月12日